借金の消滅時効の援用
金の消滅時効の援用
借金の返済において、
借金時効までに必要な期間が経過し消滅時効が完成したとしても、
何もしないでいたのでは借金はなくなりません。
金銭を貸した側に対し、時効に必要な時間が経過したこと、
時効によって発生する利益を自分が受けることを主張しておく必要があります。
消滅時効の援用というこの行為は、くれぐれも不備がないように。
消費者金融から借金をした場合、
消滅時効の期間が過ぎて借金時効が完成していても、
催促や督促をしてくることがあります。
借金は、
消滅時効に必要な時間が経過したからといって即無効にはなりません。
支払いがされるならそれに越したことはないため、
業者側は返済を求めます。
この消費者金融からの催促に応えてうっかり払うと
消滅時効を喪失したことになりますので注意が必要です。
消滅時効の援用を行う
借金時効によって借金を帳消しにするためには、
証拠の残る内容証明郵便で消滅時効の援用を行うことです。
手紙を出した日付、内容、どこからどこへ出されたものかについて、
内容証明郵便は郵便局が証明してくれます。
受取人が不在だった場合や受け取り拒否があった時は一度郵便局にまで戻され、
一定期間を過ぎても配達できなかったものは差出人のところに戻ります。
出し方を間違えないように気をつけながら、内容証明郵便を出しましょう。
借金の返済を時効にするには、
これらの手続きを経て貸し主に対して消滅時効を明言する必要があります。